2012年4月27日金曜日

ドイツの歴史認識 - Wikipedia


ドイツの歴史認識(ドイツのれきしにんしき)では特にドイツにおける第二次世界大戦時の戦争犯罪と戦後のそれへの社会的認識について扱う。

[編集] ドイツの戦争犯罪観

ドイツはナチス政権が崩壊、敗戦後アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ソビエト連邦に分割占領され、冷戦時代にはソ連占領地区が共産主義国家としてのドイツ民主共和国(東ドイツ)に、それ以外が自由主義・資本主義国家としてのドイツ連邦共和国(西ドイツ)として、東西分裂の時代があった。

東ドイツでは元ナチス関係者の追放が大々的に行われはしたが、戦争被害やユダヤ人迫害について東ドイツ政府は「資本主義体制の矛盾の現れ」として自国とは無関係とする立場を取った。

西ドイツでは当初は占領軍の手でナチスの追及が行われたが、占領期の後期にドイツ人の手にゆだねられた結果「非ナチ化はいまや、関係した多くの者をできるだけ早く名誉回復させ、復職させるためだけのものとなった」(ロルフ・シュタイニンガー著「ドイツ史 1945-1961」より)と評価される事態となる。このため「非ナチ証明書」はナチス時代の汚点を洗い流す証明書だということで、洗剤のブランド名をとって「ペルジール証明書」と皮肉られた。

そしてドイツ連邦政府発足後、わずか1年あまりの1950年にはアデナウアー政権の元で「非ナチ化終了宣言」が行われ、占領軍の手で公職追放されていた元ナチ関係者15万人のうち99%以上が復帰している。1951年に発足した西ドイツ外務省では公務員の3分の2が元ナチス党員で占められていた。

更に再軍備に伴いドイツ軍による戦争犯罪とナチスのユダヤ人迫害は故意に切り離され、「戦争犯罪とは無縁のクリーンな国防軍」という「国防軍神話[1]」の成立により略奪や虐殺といった戦争犯罪の追及はおざなりとなっていった。

これは1952年12月3日にコンラート・アデナウアー首相の行った軍の名誉回復演説

私は本日、本会議場において連邦政府の名において宣言したいと思います。われわれは皆、気高き軍人の伝統の名において、陸・海・空で名誉ある戦いを繰り広げたわが民族のすべての兵士の功績を承認します。われわれは近年のあらゆる誹謗中傷にもかかわらず、ドイツ軍人の名声と偉大な功績がいまなおわが民族のもとで命脈を保ち、今後も生き続けることを確信します。

に象徴されており、これが現在に至るまでドイツにおける軍に対する認識の基礎となった。

その一方で、ナチスによるユダヤ人迫害については特別視し、謝罪を繰り返している。

[編集] ナチスの犯罪をいかに裁くか

ドイツ連邦共和国(西ドイツ)では、当然自国の歴史としてナチスの民族抹殺計画を重大な犯罪として認知し、教育の中でも取り上げている。以下では主に西ドイツ時代のナチスのホロコースト犯罪やドイツ国民としての戦争犯罪と裁判への取り組みを紹介する。

ドイツでは敗戦後早くから、ナチスを戦勝国が裁くよりも、ドイツ人自らがナチスの行為を犯罪としてドイツの裁判所で裁くことこそがドイツ民主主義の再生にとってはるかに重要であり、大きな意味を持つと考えられてきた。

国際軍事裁判所条例の第6条c項は、ニュルンベルク裁判においてナチスの犯罪を処罰することを前提に当初起草されたという経緯から、戦時以外のナチスによるドイツ人に対する迫害や残虐行為を裁くための効力を持っているわけではなかった。

1945年にナチス政権下の民族裁判所などの特別裁判所が廃され、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所といった通常裁判所が再建、ドイツの司法機関が再開された後、1946年にニュルンベルク裁判とは別にドイツ人自身の手による反ナチス裁判をという要望書が提出された。

ナチス政権下の1933年から1945年の間、ドイツの刑務所に収監されていた政治犯は300万人にのぼり、要望書には諸外国や非ドイツ人に対しての行為は無論、それら戦争以前からナチスによって政治的敵対者が虐殺され、強制収容所に送られたといった、ナチスに敵対すると思われた民間人に対する迫害、抑圧、虐殺の政策が行われたことを「ドイツ民族全体に対して、また無数のドイツ国民一人一人に対してなされた恐るべき犯罪」として、ドイツ人の裁判所で裁くべきものとする要望が記されていた。

だが実際には1945年のナチス党の解散時にナチス党員は約850万人、協力者は300万人以上にも登っており(合計で当時のドイツ総人口の約2割)、また官僚や政治家、企業経営者など社会の中核をなす層にも浸透していたことから、ナチスの追及は敗戦で荒廃したドイツの戦後復旧を優先した結果としておざなりなものとならざるを得なかった。加えて直接の関係者はもとより親族などの反対もあり、ナチス追及は不人気な政策であった。

ほかにも1950年代末に行われた「血の裁判官」と呼ばれた非難キャンペーンでは、元ナチス関係者(党員か協力者)の裁判官や検事など司法官僚が1,118人にも登ると非難されており、これらの元ナチス司法官僚は大きな障害となっており、最終的に有罪になったナチス関係者は、罰金刑のような軽い罪を含めても6000人あまり、関係者全体の0.06%に過ぎない。

なお現在に至るまで、ナチスの犯罪はもっぱら従来の刑法典(謀殺罪、故殺罪、謀殺幇助罪など)のみに依拠して裁かれてきた。日本では、しばしば「人道に対する罪」がドイツ法に継承されたという指摘がなされるが、そのような事実はない。また日本では「ナチス戦犯」と呼ばれることもあるが、ドイツの法律上はあくまでも通常の刑法犯に過ぎず、戦犯として扱われているわけではない。

さらに、ドイツの政界では戦犯裁判が「戦勝国による不当な裁き」との認識で語られていた。たとえば1950年11月8日西ドイツ連邦議会 ハンス・ヨアヒム・フォン・メルカッツ(ドイツ党)「ドイツ兵に加えられた名誉毀損は償うことができません。ドイツ兵の名誉は侵害できない確かなものです」、「名誉ある人びとを品位のない環境で拘禁しておく企てには反対しなければなりません。ドイツ人の魂にのしかかる負担を取り除くために、力強い行動が必要です。マンシュタイン将軍やケッセルリンク将軍のような男たち、つまり目下ランツベルクとヴェルルに収監されている男たちとわれわれは一体です。われわれは、われわれの身代わりにかれらにおしつけられたものをともに背負わねばなりません」、また1952年9月17日西ドイツ連邦議会 ニュルンベルク裁判について フォン・メルカッツ(キリスト教民主同盟)「法的根拠、裁判方法、判決理由そして執行の点でも不当なのです」、メルテン(ドイツ社会民主党)「この裁判は正義に貢献したのではなく、まさにこのためにつくり出された法律をともなう政治的裁判であったことは、法律の門外漢にも明らかです」、エーヴァース(ドイツ党)「戦争犯罪人という言葉は原則として避けていただきたい。……無罪にもかかわらず有罪とされた人びとだからです」といった発言がある。

このため、ナチスの犯罪と戦争犯罪を混同することがナチス犯罪者追及の障害になっていた[2]。これに対し、ドイツ社会民主党のアドルフ・アルント[3]が1965年に「戦争犯罪は戦争法の逸脱から生じる犯罪」だが「ナチの犯罪は戦争犯罪とは無関係で、全国家機能を動員して計画し、熟考のうえ、冷酷卑劣に実行された殺人行為である」として謀殺罪の時効停止を求めたことに象徴されるように「ナチスの犯罪者は戦争犯罪人とは別の存在である」というのがドイツにおけるナチ犯罪追及の前提とされている。従って、ドイツで追及されているのは「戦争犯罪」とは別の「ナチスの行った犯罪」であり、日本でよく見られる「ドイツの戦争犯罪追及」との表現は誤りである。

[編集] ナチス犯罪と時効

日本ではしばしば「ドイツではナチス犯罪に時効はない」と言われるが、これは誤りである。そもそもドイツでは「ナチス犯罪」が法律の上で定義されているわけではないため「ナチス犯罪の時効をなくす」のは最初から不可能である。

この「ナチス犯罪に法的定義がない」点は、後にドイツ議会が刑免除法を制定したとき「ナチス時代にユダヤ人商店から商品を奪った」のと「戦後の闇市で飢えからパンを盗んだ」行為が、「ナチス時代に迫害を逃れるため偽名を使って潜伏した」のと「戦後、連合軍の戦犯追及を逃れるため偽名を使って潜伏した」行為が、同じように免罪される事態を招いている。

ナチス時代の犯罪のうち、窃盗など軽犯罪は1950年まで、所有権侵害罪などは1955年、故殺罪や強姦罪などは1960年に公訴時効が成立した。この時点で公訴時効に達していなかったのは謀殺罪(計画的殺人)と謀殺幇助罪だけであるが、このうち謀殺幇助罪の時効は当初は20年、1960年には30年に延長されたが、1969年の刑法改正により「個人的動機がない」ものの時効が半分の15年に短縮され、ユダヤ人迫害などに関わるものは「個人的動機がない」として、1960年に遡って時効が成立している。すなわち結果として「謀殺幇助罪の時効を延長した筈の1960年に、法律上は時効が成立した」のである。

この時効短縮については、1960年代後半、ナチス時代にユダヤ人達を強制収容所に送り込んだ官僚(いわゆる「机上の殺人者」)を謀殺幇助罪で追求する裁判が開かれていたが、この刑法改正に伴い時効の成立(69年5月20日に連邦裁判所にて「起訴時点での時効成立」が確認されている)により追求は打ち切られたため意図的なものであるとも言われている。当時のドイツ法相ホルスト・エームケ(ドイツ社民党)は「刑法改正のこのような副作用は望まなかった」と述べているが、イスラエル大使ベン・タナンが68年7月に懸念を表明していたにもかかわらず、それが刑法改正時に考慮された形跡はない。

現在、ナチス時代の犯罪の中で時効が停止されているのは謀殺罪だけであるが、これもナチス限定ではなく、あくまでも謀殺罪全ての時効が否定されているに過ぎず、米国や英国で殺人の時効がないのと同レベルの話である。

なお現在のドイツでは、ジェノサイド罪にも時効はないが、これはナチス時代に存在しなかった罪であるため、無理にナチスに適用すると、刑法の遡及適用という形で民主主義の刑法の基本である罪刑法定主義を否定することになる。日本では時々「ドイツではナチス犯罪者に法の遡及適用が行われた」とされることがあるが、ドイツ連邦においては、常に「ナチス時代でも法は法」という法実証主義の立場が堅持されており、ジェノサイド罪をはじめとする当時存在しなかった罪がナチス時代の行為に適用されたことは一度もない。ただし、法の不遡及に法解釈の不遡及を含むと解する立場からは、ナチス時代に適法と解されていた行為を事後的に変更された法解釈により処断することは遡及処罰にあたるとの結論も導きうる。これと� ��旨の批判は、統一ドイツの裁判所において、亡命企図者を殺傷した旧東ドイツの国境警備兵を、旧東ドイツ法によって有罪とした裁判にも加えられた。


兄弟、あなたはダイムプロアルテを割くことができる

[編集] 国民意識

極右や歴史修正主義の立場から、アウシュヴィッツに象徴されるナチズム犯罪をなかったことにする、あるいは他の政体下で引き起こされた犯罪と相対化しようと試みる動きが存在するが、ホロコーストをナチスの犯罪とする認知はドイツ国民に広く浸透しており、ドイツ国内において「アウシュビッツの嘘」は禁止されている。

1970年に西ドイツのヴィリー・ブラント首相がポーランドを訪問し、ワルシャワ・ゲットーの前でひざまずきナチスの犯罪に対して深い謝罪の姿勢を示したが、その一方で帰国後に「戦後のドイツ人の旧東部ドイツ領からの追放という不正はいかなる理由があろうとも正当化されることはない」とテレビで演説し、ポーランド側の加害行為をも批判している。ブラントはあくまでも「ユダヤ人迫害」について謝罪したのであって、第二次大戦やポーランドへの侵攻を謝罪したのではない。ブラントのポーランドに対する態度は、ナチスがポーランドに被害を与えたことは認めつつも、それは東部ドイツ領の併合とドイツ人に対する迫害により相殺されるというものであった。また、この「跪いての献花」について共産党政権下のポーランド では公表されず、一般のポーランド人にはほとんど知られていなかった。したがって、これがポーランドの対独世論を変えたというわけではない。

ナチスが周辺国に与えた損害を戦後にドイツが受けた被害により帳消しにするというブラントの立場は、当時東部ドイツ領の回復を望み、追放者の財産返還請求を後押ししていたドイツの保守派から非難されたが、ブラントはその責任はすべてナチスにあって連邦政府にはないとして批判を退けた。このような認識は現在のドイツにおいて一般的なものとなっている。

1985年のリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー大統領のドイツ終戦40周年記念式典における演説にある

罪の有無、老幼いずれを問わず、われわれ全員が過去を引き受けねばなりません。全員が過去からの帰結に関わり合っており、過去に対する責任を負わされているのであります。

といった言葉を評価する人間もいるが、この発言は単なる一般論であり、演説内では「ヒトラーのポーランド進駐」という表現を使い、「ドイツの侵略」とは言っていない。『シュピーゲル』誌のエルテル編集長は「あの演説では、罪についてほとんど何も話されず、責任や悲劇的な運命への告白が語られただけです。ヒトラーの元で行ったことと、その結果引き起こされたものへの責任だけです。罪については語られず、したがって謝罪もありませんでした」と評価している。

またユダヤ人の虐殺については、「この犯罪は少数の者の手によって行われました。世間の目からは遮られていたのです」と、一般のドイツ人は知らなかったことだと述べているが、ヴァイツゼッカー大統領の父親エルンスト・フォン・ヴァイツゼッカーはユダヤ人の国外移送を推奨した人物であり、フランスのユダヤ人をアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所へ移送するなど、ユダヤ人迫害に関与した人道に対する罪で有罪になっている事実についてはこの演説ではまったく触れられていない。また「5月8日は解放の日でした、ナチズムの暴力支配という人間蔑視の体制から、あの日はわれわれすべてを解放したのです」とし、またナチ体制が多くの国の国民を虐げたことを認めつつ、「苦しめられ、虐げられ、辱められた国民が� �後にもう一つありました。私たちドイツ国民です」とドイツ人をも被害者の側に置くなど、実際にはそれまでのドイツ政府と比較して特に踏み出したものではなく、目新しいのはむしろ「ドイツ終戦の5月8日にドイツ国民が解放された」という認識を示した点ぐらいであった。

なおヴァイツゼッカーの終戦40周年記念式典演説は2000年頃まで日本のマスコミでもよく取り上げられていたが、ヴァイツゼッカーが戦犯となった父の罪状を否定し、またドイツ国防軍の戦争犯罪を取り上げた「国防軍の犯罪展」を批判していた(後述)ことなどにより、2000年代後半になるとほとんど姿を消すことになる。

2005年のゲアハルト・シュレーダー首相まで歴代の首相や大統領が、毎年のようにポーランドやイスラエル、バルト三国などを訪問し、犠牲者の碑の前でナチス犯罪を謝罪する姿勢を示し続けているが、同時に東・中欧からのドイツ人追放の被害についても追及している。このように現在のドイツではナチス犯罪に対する反省を示しつつも、同時にドイツ人を「他国同様、ナチスに抑圧された被害者」の立場に置き、犯罪の主体はあくまでも「ナチス」として、ドイツ国家・国民とは別であるとし、並行して周辺国によるドイツ人迫害の過去も取り上げるのが基本的な立場である。2009年9月1日に行われた第二次大戦開戦70周年記念式典においてもメルケル首相はドイツの行為による開戦が「終わり無き苦しみを招いた」事を認めつつも、終� ��後に旧ドイツ領からドイツ人が追放された事は不当と断じ「こうした事実は認識されるべきだ」と述べてドイツ側の立場に変わりがない事を示している[4]

ポーランドやチェコなどは、このようなドイツ側の態度を「接収ドイツ人財産に対する補償請求への後押しにつながっている」と見なしており、対独関係悪化の要因となっている。日本では高く評価されたドイツ要人の謝罪も「懸案である接収ドイツ人財産の法的処理(後述)に言及することを避けた、単なるリップサービス」と冷淡に受け止められることが多い。

2006年に開かれた、ドイツ人追放者を扱った展示会「強いられた道」に関し、ポーランドのヤロスワフ・カチンスキ首相は「とても悲しく、心配だ」とコメントし[5]、2007年になると、以前からドイツとポーランドやチェコとの間で外交問題となっていたドイツ人追放を取り上げた「反追放センター」の建設に関する対立も加わって、追放者問題を巡りドイツ・ポーランド関係は「戦後最悪」と報じられるほどに険悪化することになる[6]

なお2008年後半に入ると、南オセチア紛争におけるロシアのグルジア侵攻をきっかけに巻き起こったロシア脅威論、及び世界金融危機の深刻化によりドイツと周辺国との歴史問題は事実上の棚上げとなり、関係は改善に向かったが、根本的な問題解決にはほど遠い状況のままである。

また、ドイツで禁止されているのは「ユダヤ人迫害」などに関する否定や「ナチスへの礼賛」であり、通常の戦争犯罪や戦争責任の否定は問題とされず「軍人への礼賛」も一般的である。日本ではしばしば第二次大戦を正当化する言論に対し「ドイツでは違法」だと批判される事があるが、そのような事実はない。

その他にも、歴史研究者や思想家の中には、ナチスを生みだしたドイツとして、戦争やそれにより引き起こされた戦争犯罪を相対化し軽減しようとする試みもあり、これまでにいくつもの論争となっている。ソ連の強制収容所などと比較し、他国も罪を犯しているからといったものや、ドイツのヨーロッパにおける地理的な問題が戦争の主因であるとするもの、あるいはソ連がアメリカが仕掛けようとしていたのであり予防戦争とも言えるのではという意見、あるいは「ヒトラーはアウトバーンをつくった。第三帝国にもよいところはあった」といった罪ばかりではなかったというものまで多様ではあるが、その背景に共通していたのは、この弁明を国民認知させることでドイツのナチズム時代の過去に終止符を打ち、「自信に満ちた国� ��」となり大国としてのドイツを目指すといった意識であった。

アメリカの政治学者ダニエル・ゴールドハーゲンが1996年に出版した『ヒトラーの意に喜んで従った死刑執行人たち』がドイツに巻き起こした「ゴールドハーゲン論争」と言われる大きな論争は、それまでの歴史研究者間での論争とは違った展開を見せた。著作の主な論点は、ナチスのユダヤ人に対するホロコーストは特化した狂信的集団が引き起こしたものでなく、ドイツのいわゆる普通の人々が「自らの意志で」荷担し戦争犯罪を行ったというもので、論点としては決して目新しいものではなかったが、ドイツ国内の一般の新聞各紙までが「ドイツ人に集団的な罪を着せようとしている」として激しい批判を行った。一方でドイツ各地で開かれたゴールドハーゲンの公開討論会と放送は、聴衆や視聴者であるドイツの普通の国民から支 持された。こういった国民動向を受け、当初批判を重ねていた新聞各紙もその論調を変え、ゴールドハーゲンの著作に一定の評価を与えるようになった。

教育面では、旧東ドイツ地域では、かつてホロコーストよりもナチスの共産主義者への弾圧が教育の主眼となっていたことから、その偏りが旧東ドイツ地域にネオナチが浸透する要因の一つともされ、旧東ドイツ地域の教師もまた、ホロコーストについて指導に充分な知識を持たないことから、その不備を補うべく、国として重大な犯罪である「ホロコーストを学べ」という取り組みを推進し、旧西ドイツの教師が東ドイツ地区での歴史教育の徹底に協力している。

2001年2月に『シュピーゲル』誌が行った世論調査では、「ユダヤ人団体は、自身が利益を得るためにドイツに対し過度の補償要求をしていると思うか」との設問に対し、15%がそうだと答え、50%が部分的にせよそうだ、と回答している。また2003年12月に行われたイギリスの『ガーディアン』による世論調査[2]では、69.9%のドイツ人が「いまだにホロコーストで悩まされていることを不快に感じる」と答え、「ユダヤ人は自分たちの利益のためにナチス時代の過去を利用し、ドイツから金を取ろうとしている」 という質問には全体の1/4が「そう思う」と返答し、1/3が「部分的だが真実」との認識を示すなど、ホロコーストへの反省がドイツ国民の共通認識とは言えない現状も明らかになっている。

さらにアンスバッハ世論調査研究所の調査によると、「ヒトラーは戦争を除けばドイツのもっとも偉大な国家指導者の一人だったと思うか」という設問に1955年では48%、1997年の時点でも24%が「そう思う」と答えており、少なくとも政治家としてのヒトラーに対する一般市民の評価は戦後のドイツでも決して低くはない。

また、犯罪組織と認定されたナチス親衛隊はすべての活動を停止され、親衛隊によるユダヤ人迫害の過去から公の場における親衛隊の賛美または評価を一切禁止された。また、元親衛隊員は自分の過去を周囲にもらさなかったため、日本と反省の度合いが違うとされることもあった。しかし退役軍人主催の同窓会は頻繁に行なわれており、1952年には非常に大規模なパレードが行なわれたり、親衛隊戦死者をねぎらうイベントが行なわれるなどの民間での活動があった。また、元親衛隊員がネオナチの若者を統率・指導しているという例もある。

公共放送ZDFと全国紙ディ・ヴェルトが2005年3月に18歳以上のドイツ人1,087人を対象に面接調査した世論調査によると「ホロコーストとは何か」との問いには、82%が「(ユダヤ人)大量虐殺」と回答しているが、正解率は年齢別に60歳以上86%、50歳代93%、40歳代87%であるのに対し、30歳代80%、29-25歳68%、24歳以下は51%と若い世代ほどホロコーストについての知識が薄まっていることも判明している。


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[編集] 党、軍指導者の処遇

ナチスの政治的指導者は、あまりユダヤ人虐殺に直接関わりのなかった人物も、アルベルト・シュペーアを除きほとんどがニュルンベルク裁判で極刑または終身刑に処されている。しかし、軍事的指導者の処遇の線引きは非常に曖昧であり、国防軍の首脳であるにもかかわらずまったく実権のなかったヴィルヘルム・カイテルが絞首刑となり、指揮下の部隊が捕虜虐殺事件を起こしたとされるヴィルヘルム・モーンケが10年ほどで釈放されるという事態が起きている。

また、これまで日本では、日本と同様にドイツでもナチス時代の反省から「ほとんどの軍人の評判が悪い、または否定的」とされてきた。しかし実際にはエルヴィン・ロンメル、マンシュタイン、カール・デーニッツなどが現在もドイツで英雄視されている。またマンシュタインやデーニッツは戦犯として有罪になっているが、ドイツでは一般的にそれらは考慮されていない。

ハインツ・グデーリアンも刑期満了後、アメリカで軍事学を教えており、マンシュタインに至っては服役中すでにドイツ軍人会の名誉会員に叙され、出所後は西ドイツ国家防衛委員会の顧問として軍の再建に尽力している。さらにA級戦犯として有罪となった海軍総司令官エーリヒ・レーダーの葬儀はドイツ連邦海軍の主催で執り行われ、その弔辞は後任の海軍総司令官であり、また同様にA級戦犯であったデーニッツが読み上げた。加えて、犯罪組織と規定された親衛隊上級大将のヨーゼフ・ディートリッヒの葬式すら国防軍式に盛大に行なわれるなど、その大半は国防軍であるが、多くのナチス時代の軍人が高く評価されているのが実情である。

ニュルンベルク裁判ではまとまった裁定が下されたという声もある。しかし、当時国防軍の象徴的存在であったルントシュテットは、ユダヤ人などの無差別殺害に同意し、イギリス軍捕虜を戦時国際法に反してゲシュタポに引き渡したことで有罪は免れないとされていたが、心臓発作で釈放となっている。この釈放には、ドイツ国民の感情を損ない将来禍根を残しかねないというアメリカの政治的思惑が働いており、純粋に軍人として職務に勤めていたアルフレート・ヨードルも、アルベルト・シュペーアの極刑回避のため、取引されて処刑されている。

[編集] 戦争犯罪の補償

ドイツでは1956年に、ナチスの迫害の犠牲者のための補償についての連邦法として「連邦補償法」が制定された。これは国家賠償とは異なり、ナチスの犯罪被害者に対するいわば個人補償である戦後補償として位置づけられている。ただし対象の大部分はドイツ国民か、当時ドイツ国民で後にドイツ国籍を離れた人間である。また補償を受ける犠牲者には社会保障額が減額されるなど[7]、実際にはナチス関係者よりも犠牲者の方が低い扱いをされていた。

また制定当初は、もっぱらユダヤ人に対するホロコーストや、それに象徴される迫害への補償であった。このため50万人が犠牲になったと言われるシンティ・ロマ人に対しては1956年にロマに対する補償請求をドイツ連邦最高裁判所は「経験上、彼らは犯罪行為、特に窃盗や詐欺に向かう傾向が認められる」として拒否。結局1963年に新たな判決が下るまで、ドイツ司法はナチス時代のロマに対する迫害を事実上追認していた。

さらに共産党員に対しては、1956年の共産党非合法化以降「自由主義的な民主主義秩序の根幹を揺るがそうとした者」として補償が拒否されている。罪を問われることの無かった殆どの元ナチス党員、更に連合軍の戦犯裁判で有罪になった人間も「ドイツの法律上の犯罪者」ではないため問題なく恩給や年金を給付され、叙勲の障害にもなっていないが[8]、非合法化時に共産党員だった人間は多くの場合ナチス時代の補償だけでなく、恩給や年金の支払いも「元共産党員」というだけで拒否されていた。また「ナチ政権による被害者の会」代表のフリッツ・ブリングマンがドイツ功労十字勲章の候補に挙ったときも「元共産党員」である事を理由に叙勲対象から外されている。さらに「安楽死」作戦での犠牲者や、同性愛者や兵役拒否者など、ナチスによって社会的に価値の低い人間として迫害を受けた他の犠牲者も補償の対象にはならなかったが、これらについては1988年に新しい要綱が作成され、「苛酷事例」における給付対象の拡大により補償を受けられるようになった。

また、ナチスによる「強制労働」は、「奴隷労働」としてニュルンベルク裁判でも軍需相であったシュペーアや労働動員総監のザウケルの判決において罪状の一部とされていながら、それまで「包括補償協定」や「苛酷緩和最終規定」、あるいはドイツ統一後の「和解基金」の設立といった補償問題の見直しがなされた際にも置き去りにされていた。

1998年アメリカで「強制労働」被害者から補償の訴えが起こされた。裁判そのものは時効であったが、強制労働に携わったとしていくつものドイツ企業が訴えられることとなり、製品不買運動にまで発展したことから、訴えられたドイツ企業団は、ナチスの強制労働政策に参加してしまったことによる「歴史的責任」を、連邦議会は「政治的道義的責任」を認め、2000年ナチスによる「強制労働」の被害者への補償のために「記憶・責任・未来」基金の設置がドイツ連邦議会で可決された。この基金は総額100億マルクにのぼる膨大なもので、ドイツ企業団と国が折半して拠出している。この基金に参加することで、ドイツ企業はアメリカから、ナチスの犯罪に関わっていないという「法的安定性」の保証を見返りとして獲得し、アメリカで� �済活動の自由を得た。

ただ、ドイツ政府は一貫して「請求権問題は解決済み」という立場を取っており、このような基金が「法的な意味における補償ではない」ということは、ドイツ並びに基金を受け取ったポーランドやチェコ側双方に共通する認識である。また、あくまでもドイツ側の認識は「戦争犯罪」ではなく「ナチスの不法行為」に対するものであり、このためドイツでは、都市の破壊など通常の戦争犯罪による被害についての補償は行っていない。

日本では「ドイツは周辺国に対し莫大な賠償を行ってきた」と報じられることがしばしばあるが、実際にはドイツの行ってきた戦争被害への賠償はほとんどがドイツ国民向けであり、また「戦争被害に関する個人の請求権」を認めているのはドイツ国民に対してだけで、ドイツ人以外の戦争被害に関する個人請求権は一切認めていない。

『フランクフルター・アルゲマイネ』紙が2000年7月6日に記事にしたところでは、96年までにドイツが行った戦後補償は 1. 負傷、空襲、戦争捕虜などで犠牲になったドイツの兵士、民間人への補償(28兆円)、2. ナチスの不法行為に対する補償(7兆円)、3. 戦争行為で被害を受けた他国民への補償(手付かず)となっている。更に2003年6月26日、ドイツ最高裁は1944年6月にギリシャのディストモ村で行われたナチス親衛隊による虐殺についての賠償請求を「個人的な請求は認められない」と拒否。また2003年12月10日、ドイツのボン地裁は、コソボ紛争時の1999年にNATO軍の空爆で死傷した旧ユーゴスラビア人犠牲者の遺族らがドイツ政府に100万ユーロ(当時のレートで約1億3千万円)の賠償を求めた訴訟で、「個人が戦争で受けた被害について自国以外の国に賠償を求めることはできない」として請求を棄却(2005年7月28日ケルン高裁もこの判決を支持。2006年11月2日ドイツ連邦最高裁が原告の上告を棄却し判決が確定)しており、21世紀に入っても「ドイツ人以外には戦争被害を賠償しない」という立場に� ��わりはない。

その一方で、戦後ポーランドやチェコから追放されたドイツ人財産の返還を請求する動きが長年に渡り存在しており、2006年12月には追放ドイツ人がポーランド政府を相手取り、欧州人権裁判所に訴訟を起こしている。2008年10月10日に欧州人権裁判所は、「ポーランドとドイツがヨーロッパ人権協約を批准したのは第二次世界大戦の後であり、当裁判所は今回の請求を審査する立場にない」との判決を下し、請求を却下した。これはポーランド側の主張通り、追放ドイツ人への補償・財産返還の法的義務がないことを意味すると共に、同様にドイツに対しても第二次大戦時およびそれ以前の行為に対して、欧州人権裁判所は判断を下さないと言う立場を取ったことを示している。そういった一連の動きに反発する形で、2004年9月にポーランド 議会がドイツ政府を相手取って「戦争被害賠償請求決議」を行うなど、戦後60年を経ても未だにドイツと周辺国に横たわる深刻な政治問題となっている。

なお現在のドイツ国内では、ドイツ人追放を不当な犯罪行為とする認識こそ一般的ではあるが、追放者による周辺国に対する財産返還・補償請求への支持が多数派なわけではない。これは追放ドイツ人が請求している相手国に対し、ドイツは戦争被害の賠償を行っていないことから、請求権を相互に適用するとドイツ側にも莫大な賠償責任が発生してしまうからである。上述のポーランド議会の賠償請求決議では被害額を首都ワルシャワだけで350億ドルとし、またポーランドに対しドイツの払うべき賠償金は6,400億ドル相当とする数字が出ている[9]。このためドイツ政府は「請求権問題は解決済み」の立場を繰り返し表明し、ドイツ人および周辺国の行った請求をすべて支持しないことを明言しているが、それに対する法的措置を取っておらず、ドイツ人からの財産返還請求が行われる余地が残されているとされる。

一般的にドイツ人追放者財産の補償・返還請求を行う側は「周辺国の戦争被害は通常の戦争行為の結果であるが、ドイツ人追放は特定の民族に対する迫害であり人道に対する罪に属するものであるから別に扱わねばならない」として請求権行使の正当性を主張している。支持側の主要な政治家としてはエドムント・シュトイバーやクラウス・キンケルなどがいる。政党別ではキリスト教社会同盟に支持者が多いが、この理由は同党の支持基盤であるバイエルン州には戦後ベネシュ布告によって財産を没収され、チェコから追放されたドイツ人が多数住んでいるからである。

このような事態を招いた原因であるが、ドイツ政府は第二次大戦における他国の戦争被害に関する請求権について原則的に「戦後、相手国が接収したドイツの財産と相殺されたことで、請求権は相互に放棄され解決済み」の立場を取っている。しかし、旧西側の国々とは条約・協定を調印している[10]が、ポーランドやチェコなどソ連を除く旧東側諸国相手にはそのような法的処理がなされていない。このため、「解決済み」とするのはあくまでも政府見解にとどまり、法的根拠が不明確なままである。その結果、ドイツ政府や首脳はドイツ人の請求権の行使について「支持しない」という立場を繰り返すが、補償・返還請求の法的な位置づけについては明言を避けている。

最大の追放ドイツ人団体である追放者連盟の代表エーリカ・シュタインバッハは法的処理を要求しているが、2009年10月時点でドイツ政府・議会には具体的な動きはない。なお2004年8月1日にシュレーダー首相が「補償請求を支持しない」と発言したときにシュタインバッハは「強制移住の被害者の気持ちを傷つける」と批判している[11]


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これは、法的処理を行うと、それらの国より追放されたドイツ人から「請求権の肩代わり」による請求が起こることを恐れるがゆえの意図的な怠慢と思われるが、それがドイツ人からの請求を受ける側のポーランドやチェコの警戒と不信を招いている。

2005年11月に『シュピーゲル』誌の発表した世論調査によると、ポーランド人のうち61%は、ドイツ政府が戦前にドイツ領だった地域を取り戻そうとしているか、あるいはその補償を求めてくるのではないかと考え、また41%は、追放されたドイツ人の各団体の目的は失った個人財産の返還あるいはその補償にあるのではないかという危惧を示すなど[12][13]など、ポーランド側の度重なる要求にもかかわらず、追放者財産の法的処理を先延ばしし続けるドイツ政府の態度に、多くのポーランド人が不信感を抱いていることが明らかとなっている。

またドイツ人追放者財産の扱いはEUの統合にも影響を与えている。リスボン条約の付帯文書である基本権憲章の財産権を盾に、ドイツ人追放者が財産返還・補償を求めてくる恐れがあるとチェコが難色を示し、他の26カ国が批准を終えた中でチェコだけ批准が行われず、一時期条約発効が宙に浮きかねないとの危惧がもたれた。これについては2009年10月30日に欧州連合首脳会議にて「基本権憲章はチェコに適用しない」との特例措置を認める政治宣言が採択されたことで、2009年11月13日に同国は条約を批准している。なおすでにドイツ人から欧州人権裁判所に提訴されていたポーランドは、イギリスと共に欧州連合基本権憲章の適用を免れることを定めた議定書を付帯させている。

請求権問題に関するポーランドとチェコの立場は異なる。ポーランドは1953年に請求権の放棄を宣言しているため、ドイツに対しては互いの請求権放棄を確認する法的処理を要求しており、議会の賠償請求決議もそのための牽制と見られている。一方、チェコはドイツに対する賠償請求権を放棄していないとの立場を取り、現在もドイツに対するナチス犠牲者への賠償請求を行っているがドイツ政府は「請求権は解決済み」として応じていない[14]

また2010年2月にはギリシャのパンガロス副首相が第二次大戦の賠償をドイツに求めると発言し、1960年の協定で解決済みとするドイツ側が反発、フォークスが「ユーロ圏のいかさま師」との見出しで、ギリシャを象徴するミロのビーナス像が中指を立てる挑発的姿勢を取る姿を表紙に掲載するなど、未だに第二次大戦の戦後補償問題がドイツと周辺国との間でわだかまりを残している事が明らかとなっている[15]

[編集] 旧枢軸国の戦争犯罪観

日本では戦争犯罪はさほど認識されていない。日本では東京裁判などを「戦争犯罪に対する見方は戦勝国の一方的な断罪」として否定する意見や、「平和を破壊し侵略戦争を主導したものへの正当な断罪」とする意見、および両者の混合(対アジア戦争は侵略戦争、対英米戦争は自衛戦争)とする意見などがある。

このような分裂に至った理由としては、戦争責任が曖昧であったこと(最高責任者は天皇であるが、その責任追及は宗教上・政治上の理由から回避された)、日本の戦争が侵略的側面と(欧米を中心とした)秩序の是正要求的側面の両方を持っていたと主張されること、さらには戦後アメリカが日本を西側陣営に組み入れるために、指導層の戦争犯罪人の追及を意図的に不徹底に終わらせたこと、などが挙げられている。

ドイツにおいても、連邦政府は一貫して連合国による戦犯裁判を「法の遡及(事後法)適用」としてその法的正当性を否定しており、1952年9月17日連邦議会にて激しく戦犯裁判が非難され、その後も講和条約が結ばれることがなかったため、ドイツ政府は戦犯裁判を受け入れなかった。ドイツ政府は連合国が行ったドイツ人戦犯裁判を遡及効禁止の観点から厳しい批判を浴びせていたが、1961年に行われたアイヒマン裁判では明らかな法の遡及適用が行われていながらドイツ政府は黙認しており、戦犯裁判への批判が政治的なものであることをうかがわせている。また、ヴァイツゼッカー大統領の父親で、開戦時の外務次官であったエルンスト・フォン・ヴァイツゼッカーは、先述の通りニュルンベルク継続裁判において「侵略戦争を指導� �た」(A級戦犯)として有罪になっているが、ヴァイツゼッカー大統領は回想録にて父の罪状を「まったく馬鹿げた非難だった。真実をちょうど裏返しにした奇妙な話である」と全面的に否定し、同時に戦犯裁判の不当性を訴えている。ヴァイツゼッカー回想録において、父の罪状については「起訴された第一の点」の「侵略戦争を指導した」ことのみ言及されているが、実際には人道に対する罪でも起訴されているにもかかわらず、こちらは回想録には一切言及がない。

戦争についても、「ポーランドなどに対しては侵略だがソ連に対しては自衛」(ドイツ国立軍事史研究所の編纂した「第二次大戦史」第4巻においても同様の主張がなされている)、「侵略戦争についてはどこの国もやっていたことであり、ドイツだけがことさら批判される筋合いはない」というものから、中には1992年に連邦功労十字勲章を授与されたアルフレート・シッケル(所長を務めるインゴルシュタット現代史研究所は税金から公的支援を受けている)のように「第二次大戦勃発の責任はヒトラーではなく、ルーズヴェルトにある」と主張する人物もいる。

また、ハンス・グロプケ首相府長官、テーオドーア・オーバーレンダー難民相(この両名は東ドイツ政府が本人不在のまま行った「裁判」により「有罪」を宣告されたが、西ドイツ政府はこれを無視した)、ハンス=クリストフ・ゼーボーム副首相、ヴォルフガング・フレンケル検事総長など、「ナチス犯罪に加担した」と批判された人物が幾人も政府首脳や官僚の上層部に含まれていた。このためにドイツ連邦政府は本腰を入れて過去の追求を行うことはできなかったという見方もある。

さらに、再軍備に伴い「戦争犯罪とは無縁であるクリーンな国防軍」というイメージが造られ、軍による虐殺や略奪といった一般的な戦争犯罪の追及はタブーとなっていった。

戦後半世紀を経て、ドイツ国内でも戦争犯罪についての認識を改めようとする動きが生まれ、1995年には「国防軍の犯罪展」が開かれたが、これに対して旧軍人や保守層から猛烈な反発が起きている。例えばヴァイツゼッカー大統領は、保守系のキリスト教民主同盟所属であり、「国防軍の犯罪展」については所属政党の国防軍観にもとづいて厳しい批判を行っており、1995年11月27日『フォークス』誌上で、犯罪展について「集団としての罪を主張することは、人道的、倫理的、そして宗教的に嘘なのです。無実についてと同じように、罪はいつも個人的なものです」と評している。また同じくヘルムート・シュミットは、98年12月23日の南ドイツ新聞にて「祖国に対するある種の自己暗示的なマゾヒズム」、98年3月1日のヴェルト・アム・ゾ ンダーク誌にて「こういう極左の意見は、危険なのにもかかわらず、禁じられていません」と犯罪展を非難していた。

この辺りは、「戦争犯罪」と言えば「日本軍の戦争犯罪」と直結して語られる日本と大きく趣を異としている。これは、日本軍が完全に解体され、消滅してしまったのに対し、ドイツ軍は戦後の一時期解体されたものの、連邦政府発足後にナチス時代を含めた過去の伝統を引き継ぐ形で再軍備が行われた結果、軍人達に配慮する必要があった事に加え、戦後ナチス・ドイツ軍の資料の多くが連合国に接収され、その隙間を埋める形でドイツ軍人の手により(その中にはマンシュタインやデーニッツなど戦犯として有罪になった者も少なからず含まれる)開戦・敗戦や戦争犯罪の責任を全てヒトラーとナチスに帰し、それと同時にドイツ国防軍を美化・弁護する書籍が多数出版された事がそのイメージを固定化するのに大きな役割を果たし� ��いる。また旧ドイツ軍人の回顧録ではベストセラーとなったマンシュタインの『失われた勝利』に代表されるように「ヒトラーの稚拙な戦争指導が無ければ、ドイツは戦争に勝利できた」とする立場のものもしばしば見受けられる。

組織として現在のドイツ軍とナチス時代のドイツ軍との間に直接の繋がりはないが、各地のドイツ軍の記念館にはナチス時代のドイツ軍人も「英雄」として展示され、同様にドイツ海軍で長らく使用されたリュッチェンス級駆逐艦(リュッチェンス、メルダース、ロンメル)や多数のドイツ軍の施設にナチス時代の著名な軍人の名前が冠されている。

[編集] 「ドイツに見習え」論について

日本では冷戦時代は1956年のドイツ共産党非合法化、クルト・ゲオルク・キージンガー首相やハインリヒ・リュプケ大統領などナチ歴を批判された政府首脳の就任に伴う東側諸国の西ドイツ非難キャンペーンに便乗する形で、「西ドイツはナチスの過去の反省が不十分である」との主張が一般的であったが、1990年代になると「戦争犯罪を誠実に反省しているドイツ」という認識が広まり『朝日新聞』などで「ドイツに見習え」という主張が広く唱えられていた。しかし、このような言説は2000年代後半からはマスコミからはほとんど姿を消している。これはドイツにおける「クリーンな国防軍観に基づく戦争犯罪追及の消極性」「連合軍による戦犯裁判への批判」「ナチス時代の軍人が今でも英雄として称えられている」「ドイツの戦後補� ��のほとんどはドイツ国民向けであり、侵略した相手国からは賠償を未だに請求されている」といった事実が広まった結果、そのような主張が実態のすべてを反映していないという見方が生まれたからである。

また、ドイツ・ポーランド関係を「ドイツのポーランドに対する誠実な謝罪と反省により和解が成し遂げられた」といった趣旨で論じられることも多かったが、上述のように第二次大戦とその戦後処理を巡って両国関係は21世紀に入っても深刻な対立を抱えており、そのような評価もまた実情とは大きく異なるものであった。

さらにドイツではホロコーストの否定が罪に問われることを引き合いに出して「戦争犯罪を否定する言論は取り締まられている」などと主張されることがしばしばあるが、ドイツではホロコーストなど「ナチスの犯罪」は「戦争犯罪」とは無関係とされており、その一方でドイツ軍による戦争犯罪の追求には消極的である。またドイツではホロコーストを他国の例と相対化・比較することは禁じられているため「ドイツに見習え」論でよく見られる「ホロコースト」と「日本の戦争犯罪」を同等に扱う言論はドイツでは違法となる。

なお、「ドイツに見習え」論を唱えていた朝日新聞であるが、その後2002年8月25日記事「独に問われる歴史認識」において、当時のドイツ総選挙でチェコやポーランドに対するドイツ人財産補償請求を主要な政治家が公約する姿を批判し、また2004年にはポーランド議会からのドイツに対する戦争被害賠償請求決議を取り上げ、さらに2006年のドイツ人による欧州裁判所への財産返還請求を批判するなど、ドイツの戦後処理の問題点も取り上げるようになっている。なお2008年時点で朝日新聞において、記事として「ドイツに見習え」論が掲載されることはほとんどないが、投書欄や紙媒体以外では散見されている[16]

「ドイツに見習え論」には、


  • 事実の歪曲・誤認(ドイツにおける「計画的殺人に対する時効撤廃」を「ナチス犯罪への時効撤廃」、「ホロコーストの否定が罪に問われる」を「戦争責任や戦争犯罪の否定が罪に問われる」と唱える)
  • 都合の悪い部分に言及しない(ナチス時代の軍人が英雄扱いされている、戦犯裁判への批判、ドイツ人財産返還請求がいまだに周辺国と摩擦を引き起こしている、ドイツが周辺国から表だって糾弾されないのはヴェルサイユ条約での仕打ちがナチスの台頭や第二次世界大戦の遠因となったことへの反省や、冷戦下の欧州における東西対立の最前線であった東西ドイツの安定は両陣営にとって重要であったため、欧米諸国がドイツへの賠償要求より経済復興を優先させた、といった点を無視する)
  • 事実のつまみ食い(ドイツの戦後補償のほとんどが自国民向けであるのに「戦後補償の額が日本より多い」と論じ、またドイツ人以外の戦争被害について個人の請求権を一切認めていないにもかかわらず「ドイツのように個人請求権を認めて外国に補償しろ」と主張する。ブラントのひざまずきを取り上げ賞賛しつつ、ドイツが「ポーランドのドイツ人追放」を不正行為と批判している面は論じない。)
  • ダブルスタンダード(日本の政治家が大戦時の行為を「進駐」などと表現することは批判しつつ、「ヒトラーのポーランド進駐」と表現したヴァイツゼッカー大統領の演説を高く評価する。また安倍晋三の祖父岸信介が戦犯として逮捕された(ただし不起訴処分)こと、また、麻生太郎の父親が捕虜及び徴用労働者に対する虐待に責任があることなどを批判しながら、ヴァイツゼッカー大統領が戦犯として有罪となった父親の罪状を否定していることは取り上げない)

といった問題点を抱えるものもあった。

さらに、「誠実な戦後処理を行ってきたドイツ」のイメージが一人歩きしたことで、事実とかけ離れたドイツの戦後処理像が膨らんでいった[17]。中には、日本における連合国の行った戦犯裁判を認めない言説を批判する根拠として、(戦犯となった父親の罪状を全面的に否定し、戦犯裁判を批判している)ヴァイツゼッカー大統領の発言を引用する、ドイツ・ポーランド関係が第二次大戦の戦後処理を巡って何度も険悪化しているにもかかわらず、「ドイツ・ポーランドの歴史的和解を見習うべきだ」などと実態とかけ離れた評価を行う、というように基礎的な知識が欠落していて的外れとなっているものもある。

しかし、ドイツの戦後処理の実態が広まり、日本において「ドイツに見習え」論が大手のマスコミで唱えられる機会が少なくなってきたため、ドイツとの比較は少なくなっている。例えば歴史教科書問題では、過去にはドイツの周辺国との歴史教科書対話が高く評価されていたが、ドイツが周辺国に対して「歴史的なドイツの侵略性」といった記述を削除させたり、戦後のドイツ人追放など「ドイツに対する加害行為」をも教科書に記載するよう圧力をかけている事実が判明したため、取り上げられる機会は減少していった。また朝日新聞は、2008年11月13日の東京裁判に関する社説や記事において、日本における東京裁判を否定する言説を批判しているが、記事内でニュルンベルク裁判についても取り上げているにもかかわらず「ドイツ� �おけるニュルンベルク裁判に対する評価」については言及していない。

だが、日本において「ドイツに見習え」論が唱えられる機会が減少する一方、中国や韓国のマスコミではしばしば取り上げられるようになっている[18]。しかしながらそのほとんどは以前の日本のマスコミと同じように、ドイツの実情とはかけ離れたものである。これは中国や韓国における対日批判が、日本国内の左派勢力による自国批判の受け売りや後追いであることが多いためである。

これらの国の「日本はドイツに見習え」という主張は、事実誤認の元で論じられているとする主張もある。例えば『嫌日流』では「命令だ! 日本はドイツの半分の半分の半分でも見習ってみろ!」と唱え、ドイツのポーランドに対する「謝罪」を賞賛しているが、同書が出版された時期、ドイツ人のポーランドに対する財産返還請求や、ポーランド側がその後押しと見なす「反追放センター」の建設を巡って両国関係は大幅に悪化していた。

また韓国の李明博大統領は2008年11月11日に日本の今上天皇についてのコメントで、ヴィリー・ブラントがワルシャワのゲットー記念碑でひざまずいたことについて触れ「ヴィリー・ブラントはポーランドの人々、ヨーロッパ人、および本当に世界の全体で堅い感情的な和音に触れました」と述べて謝罪を求めたが、実際には既述の通りブラントのその姿は共産党政権下のポーランドでは公表されなかったためにほとんどのポーランド人には知られていなかったのに加え、ブラントはポーランドのドイツに対する加害行為も批判する立場であった。さらにドイツ・ポーランド間の第二次大戦及びその戦後処理に関する摩擦と不信感は21世紀においても解消されてはおらず、李明博のこのコメントは事実とかけ離れたものであった。


  1. ^ ドイツの「国防軍神話」と呼ばれるものには3つの意味がある。第1に「ドイツ軍は国家元首であるヒトラーに従っただけであり、戦争に関する責任はない」とするもの。これはA級戦犯として有罪になり処刑されたヨードルやカイテルら将軍の無罪論に繋がり、ニュルンベルク裁判を否定する強い動機にもなっている。第2には「国防軍はあくまでも通常の戦争行為を行ったのであり戦争犯罪とは無縁、残虐行為はナチス親衛隊が行った」とするナチス体制と国防軍を別個の存在とするもの。そして第3には「国防軍は清廉潔白で汚職とも無縁」とするものがある。
  2. ^ 「1950年代には、ユダヤ人大虐殺などナチの犯罪がしばしば意図的に、あるいは無意識のうちにただの戦争犯罪として語られることが多く、ナチの犯罪者が戦犯として恩赦の対象となったことも訴追を阻害した」「戦後長らくナチの犯罪を戦争犯罪と同一視する傾向が強く、そのことがナチの犯罪訴追の障害となってきた事情があった」(「過去の克服」白水社 石田勇治著 より引用)
  3. ^ アルントは基本法改正による謀殺罪の時効撤廃を要求するなど、ナチス時代の犯罪に対する論争では時効撤廃による追求続行の中心となった人物の一人である。またアルントは「ナチの犯罪」の追求を行うと同時にA級戦犯として終身刑に処せられていたルドルフ・ヘスの釈放嘆願も行っていた。
  4. ^ なおこの式典では「ソ連はナチスから欧州を解放した」とするロシアと「独ソ不可侵条約の密約が第二次大戦を招いた」とする東欧諸国との立場の違いが浮き彫りになるなど、各国の歴史認識の食い違いが露わとなっている。
  5. ^ 追放反対センターの展示会が近隣国との関係に影響 - ドイツ AFPBB News 2006年8月26日
  6. ^ ドイツ人の請求権阻止を 追放者財産でポーランド(共同通信2007年7月27日付)
  7. ^ 連邦補償法によって、補償金が毎月支給されることになった者に対しては、当局によって次のような処置がとられた。すなわち、それまでその者に支給されていた社会福祉関連の月ごとの給付金を、ちょうど補償金の分だけ減額するという処置である。この点にも、ナチ政権に対する抵抗に加わった犠牲者が、ナチスの官吏や国防軍の傷痍軍人よりも格下にみられていることがうかがえる。 それというのもかつてのナチ親衛隊やナチスの裁判官、医者、政治家、さらに その他のナチ協力者に対しては、高額の恩給その他の支払いを国家に請求しうるための条件が、「131」立法により整えられたからである。「ヒトラーの長き影」より引用
  8. ^ ただしフェルディナント・シェルナーなどナチスに積極的に協力していた軍人の恩給は、いわゆる「シェルナー法」により1955年に停止されている。だが「ヒトラーのもっとも冷酷な元帥」と評され、敵前逃亡などの罪により懲役刑を受けていたシェルナーですら1963年には恩赦され、恩給も一部が回復するなど、次第にナチ協力軍人への恩給停止も「減額して支払う」という形で有名無実化していった。
  9. ^
  10. ^ 2008年10月22日イタリア最高裁(破棄院)は、1944年6月にナチスドイツ軍がイタリアのトスカーナ地方で行った虐殺に対する賠償請求訴訟で、ドイツ政府に対しイタリア人遺族に80万ユーロの支払いを命じる判決を下したが、ドイツ政府は「61年に結ばれた二国間協定で解決済み」として賠償支払いを拒否し、イタリア政府もドイツ政府の立場を支持した。これは、イタリア政府も過去の植民地支配や第二次大戦で行ったとされる残虐行為について、ドイツ政府と同様に個人の賠償請求を認めていないからである。さらに2008年12月23日にドイツ政府はこの問題を国際司法裁判所に提訴、2012年2月にはドイツ側が勝訴して賠償支払い義務の無効が確認された。[1]
  11. ^ 朝日新聞2004年8月21日記事「強制移住のドイツ人、ポーランドに財産返還訴訟の動き」より。
  12. ^
  13. ^
  14. ^ チェコ外務省対ドイツ交渉担当 イリー・シトレル第一領域局次長「冷戦期、西ドイツは、チェコをふくむ東欧、中欧のナチス犠牲者に補償する国際法上の義務がありながら、一貫して補償を拒否してきました」 チェコ大統領府政治局顧問ミロスラフ・クンシュタート「1950年代に賠償請求を放棄したポーランドとちがい、チェコ共和国は、ドイツに対する犠牲者らへの補償要求を、いまでも決してあきらめてはいません。現実に両国の妥協が成立する可能性はほとんどありませんが」『〈戦争責任〉とは何か 清算されなかったドイツの過去』より引用
  15. ^
  16. ^
  17. ^ 実例としては「「歴史の教訓」で信頼得るドイツ」がある。なお本文にあるように朝日新聞ではこの翌年の2002年にはドイツの戦後処理と歴史認識が周辺国の不信感を招いている事実を指摘しており、これが朝日新聞における「ドイツの戦後処理礼賛」のほぼ末期にあたる記事である。
  18. ^ 例は「「慰安婦」決議案――正義の要求」(人民網日本語版2007年8月1日付)、「日本の右傾化は歴史教育不足のせい、金大中氏」(聯合ニューズ2007年10月30日付)、姜仁仙「【萬物相】ドイツの勇気」(朝鮮日報2008年2月1日付)、「【コラム】日本の謝罪談話、ブラントを参考にせよ」(朝鮮日報日本語版2010年7月20日付 なおこの記事中に「ポーランド首相は移動する車の中で、何も言わずにブラント首相を抱きしめ、涙を流した」とあるがブラントの回想録にそのような記述はない)など。

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